手形割引の制度やメリットについて
一般に、手形は支払期日が決められていますが、所定の期日よりも前に現金化することで、資金を調達することが可能になります。
ただし、期日を前倒しして現金化することになりますので、その際は当該期日までの金利を負担しなければなりません。
この場合の負担額すなわち割引料は、一般的に5〜10%程度とされています。
満額を受け取れなくとも、資金繰りのためにどうしても現金が必要な場合に、この制度が役に立ちます。
この制度は、手形の売買に相当しますが、銀行や業者に依頼して必ずしも取引に応じてもらえるとは限りません。
一般のビジネスや融資と同様に信用問題が関与します。
メリットとしては、早期段階での現金化や審査難易度の低さ、割引料の安さ及び業者信頼度の高さ等が挙げられます。
反対に、買戻し義務の発生や割引料の発生、そもそも手形が無ければ制度を使うことが出来ないというデメリットもあります。
割引の依頼が行われると、金融機関は振出人、割引依頼人及び裏書人のそれぞれについて審査を行うことになります。
最終的に代金を支払うのは振出人ですから、経営状況や取引実績、これまでの支払状況などを加味してとりわけ厳格に審査されます。
また、割引依頼人や裏書人については償還義務を負うため、割引後に振出人が支払いを行わなかった場合の支払い能力があるか否かを審査されることになります。
制度の申し込みにあたっては、金額表記や支払期日、受取人名・振出人名及び住所、支払い約束の表記等に注意が必要です。